横浜家庭裁判所から書類が届いたら

横浜家庭裁判所から書類・手紙が届いた場合,それは調停期日の通知です。

今回は相続の調停について,相手方の立場での対応を説明します。

1.期日への出席

2.弁護士をつけるかどうか

3.調停期日の進行

4.注意点

5.今,やるべきこと

1.期日への出席

 第1回期日は,こちらの予定も聞かずに日時が指定されますので,欠席しても怒られません。しかし,第2回期日には出席できるようにしましょう。

 横浜家庭裁判所の調停期日は,たとえば調停1係であれば,調停期日は月曜日と木曜日などと決められているので,横浜家庭裁判所に電話をして,曜日を聞き,第1回期日の1か月から2か月後くらいのその曜日で,出席できる日をいくつか伝えるのがよいでしょう。

2.弁護士をつけるかどうか

 「自分は遺産はいらない」などという場合は,弁護士をつける必要は全くありません。

 しかし,①他の相続人と公平に分けたいなどの希望がある場合で,②争いが法律的な事柄で,③争いの金額が弁護士の費用を出しても経済的に見合う,のであれば,弁護士を付けた方がよいです。

3.調停期日の進行

 調停室の中には男女各一人の調停委員さんがいます。調停の節目には裁判官である3人目の調停委員が加わります。

 その調停室に対立する相続人のグループごとに交互に入ります。相続人のグルーブは通常2グループが多いですが,3グループになることもあります。

 ほとんどが遺産分割の話合いです。

4.注意点

 遺産の前提問題と言われる遺産の範囲や相続人の範囲に争いがある場合は注意です。これらの問題は地方裁判所で判断されるものだからです。これらの問題について,家庭裁判所の遺産分割調停・遺産分割審判内での解決を目指すかどうかは,次のように分類して考えるべきです。

 遺産の前提問題について家庭裁判所が判断できないもの(A),遺産の前提問題について家庭裁判所が判断でき,しかも自分に有利に判断されそうなもの(B),遺産の前提問題について家庭裁判所が判断できるが,自分に不利に判断されそうなもの(C)に分類する。Aは協議離婚の取消し,認知無効,嫡出否認の訴え,父を定める訴え,相続人の廃除など。Bは遺産の範囲の問題で,自分が古くから保管している金融資産について他の相続人が根拠なく「死んだ人のものだ」と主張しているようなケース。Cは遺産の範囲の問題で,他の相続人の登記名義になっている不動産について,自分が「それは死んだ人のものだ」と主張するケース。なお,胎児がいるケースは胎児の出生を待ちながら,調停を続けてもよいだろう。

 ACは調停を止めてもらって訴訟すべきである。Bはそのまま調停をつづけてもよいだろう。

5.今,やるべきこと

 どういうことが争いになるのかを判断あるいは予測し,前記の2.や4.の考えを固めるべきである。

 申立人はある程度しっかり準備して申立てをしている。横浜家庭裁判所からいきなり書類が届いたあなたは,申立人に対して準備不足であることが明らか。今すぐ始めるべし。

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