どこの弁護士に依頼するか?

記事の要約 “

亡くなった親など被相続人が遠方に住んでいた場合,その住所地の家庭裁判所(管轄家庭裁判所)で,相続の事件が持ち込まれることが多い。

相続人は,自分の住所地の弁護士に依頼すべきか,裁判所のある土地の弁護士に依頼すべきか

経済的な負担を考えると裁判所の土地の弁護士に依頼すべきである。 

具体的なケース

 たとえば,あなたが青森,北海道とか福岡,九州とかに住んでいて,親やあなたの兄弟が神奈川県内に住んでいるとする。そうすると相続の調停や審判(遺産分割調停・遺産分割審判)は横浜家庭裁判所で開かれる可能性が高い。

 横浜市内であれば,横浜家庭裁判所,川崎市であれば,横浜家庭裁判所川崎支部,相模原市であれば,横浜家庭裁判所相模原支部,小田原であれば,横浜家庭裁判所小田原支部である。

どこで頼むかで費用がぜんぜん違う

 あなたがあなたの住所地の弁護士に頼んだとするとその弁護士は遠方から新幹線や飛行機を利用して横浜家庭裁判所に出廷することになる。そうすると一日仕事であり,一期日あたり日当10万円は覚悟しなければならない。交通費もばかにならない。経済的には不利である。午前中の期日に出頭することもまず無理。泊りがけになってしまう。

 地元の弁護士に頼むメリットは面談打合せが容易にできるという点であり,この点を重視するならよいが,通常は費用負担が重い。

打合せの手段は多い

 まして,現代社会,メール,電話,ライン,手紙などで遠方の弁護士との意思疎通はそれほど苦にならない。面談打合せも必要であろうが,面談打合せの回数はそれ程多くなく,あなたが観光を兼ねて弁護士事務所に出張すればよいことである。

結 論 !!

 とすれば,事件を取り扱っている(事件が係属している)家庭裁判所の近くの弁護士に依頼した方がよいということになるのだ。

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