相続人の確定

相続人はまず二つに分けて考える

一つは配偶者

ちなみに日本では一夫多妻,多夫一妻は認められていないので,配偶者は一人いるかいないかです。
内縁の配偶者は相続人としての配偶者に入りません。

もう一つは血縁関係

父母・子供・兄弟などです。
血縁関係と言っても,親・子供は養親・養子を含みます。
この血縁関係は相続の順位が決まっていて,先順位がいれば,後順位は(相続の放棄がなければ)相続人となりません。

血縁関係の順位

第一順位は子供。
第二順位は直系尊属。
第三順位は兄弟姉妹。

全て,被相続人が死んだ時点で判断します。
子供は死んでいても孫・ひ孫が子供の代わりに相続人になります。
また,直系尊属も両親だけではないので注意。子供も親もいないが,祖母と兄弟がいる人の場合,先順位は祖母ですので,祖母が相続人となります。
兄弟姉妹は死んでいてもその子供が相続人になります。兄弟姉妹もその子供も死んでいる場合,兄弟姉妹の孫は相続人となりません。

法定相続分

配偶者がいない場合

先順位が相続人。先順位が複数いる時は人数で割ったものが相続分になるが,代襲相続は被代襲者を一人として計算(株分け計算)。

配偶者がいる場合

配偶者と子供の場合はそれぞれ2分の1。昭和55年以前に亡くなっていれば配偶者が3分の1,子供が3分の2。
配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2,直系尊属3分の1。昭和55年以前に亡くなっていれば配偶者が2分の1,直系尊属が2分の1。
配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3,兄弟姉妹4分の1。昭和55年以前に亡くなっていれば配偶者3分の2,兄弟姉妹3分の1。

まずは戸籍で判断

比較的年少でも生殖能力があることがあるので,被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍を取ります。
まだ戦前の旧戸籍制度時代に生まれた人が生きているので,そのような人が被相続人の場合は,「戸主」などと書かれた戸籍が必要になります。
戦争,空襲で焼失し,取れないこともあります。通常は焼失して発行できない旨の役所の証明書で事足ります。
ごくまれですが,戸籍上,知られていない子供がいたり,知らない子供を認知していたり,することが判明するケースもあります。

注意 戸籍だけ調べても相続人調査として万全ではない

1 戸籍調査は必要であるが十分ではない

相続人は戸籍が基準となるのではない。
戸籍上他人でも,実の肉親であれば,立派な相続人。但し,肉親であるかどうかは争いにはなる。
焼き場に行く前に,「形見代わり」と言って,さりげなくDNAを採取しておいてください。

2 胎児も相続人となる

民法886条(相続に関する胎児の権利能力)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
遊び好きな爺ちゃんの葬儀に,喪服を着ておきながら顔と髪は喪に服していないのが明らかなケバイ女が現れ,不遜な態度で大きいお腹を誇示しながら,焼香しにきたら,ドラマのような事件になります。

3 遺言での認知

民法第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
遺言で認知している遺言で認知しているかもしれない。遺言で認知された人は相続人になります。

4 養子縁組などの無効

極端な例としては,被相続人に無断で養子縁組届がされているかもしれません。当然,養子縁組は無効。

最後に

頭がクラクラしてきませんか?
自分の人生がごく平凡に思えてきます。
「争族」って,うまいこというものですね・・・
頭も心もお疲れさまでした。今日はこのくらいにしましょう。

弁護士が喜ぶ相続の相談のしかた

相談料支払って,その上,喜ばせるとは何事!!

お怒り,ごもっとも。
こう考えたらどうでしょう。弁護士は「トリュフを探す豚である」と・・・
この豚のレンタル料はそこそこ高いです。
そこそこ高いレンタル料を払う以上,しっかりトリュフを探してくれないと困ります。
トリュフを探させるために豚が力を発揮するようにしましょう。
つまり,相談料を払う以上,求めるべきよいアドバイスを弁護士から引き出すようにした方が得だ,ということです。

たぶん全ての弁護士にあてはまる

と思うのですが,お客さんの話を聞きつつ,いろいろ関連事項を頭で考えています。
他のことを考えずに,話だけに集中して聞いてほしいというのはわかりますが,それをやると,極端な話,今は集中して聞きますが,回答はその後考えるので後日になります,みたいなことになります。これは極端としても普通の相談時間の倍はかかるのではないでしょうか。
いずれにしても弁護士には相談を聞きながら,関連事項を考えてもらうことになります。

聞く労力を軽くする

「○○さんはこれこれこういう人で,□□の年に△△をやって・・・
その弟に☆☆さんという人がいて,その人はうちのお父さんと同じ趣味をもっていたんだけど,両親からかわいがられて,××の仕事で・・・・」という説明はマズい。
弁護士の回答として「あらそう,大変ね~~」で済むならそういう話し方でよいのですが・・・・
関連事項・法律的なことを考えさせながら,話を聞かせるのですから,聞く方の労力を軽くする話し方をしてください。

枠組みを話す,相続なら・・・

まず,被相続人,つまり死んだ人

死んだ人の名前,性別,死亡日,住所・・・
なお,固有名詞の使用は話の誤解を回避するために有用と私は思います。「その人」「この人」と言った場合,話す人と聞く人で別の人を指してると考えるかもしれません。「太郎さん」「花子さん」なら,そのようなことはありません。

その次に関係者です

配偶者,子供,両親,兄弟姉妹などです。

次に遺言の有無です

できればどこまで調べたかもさらりと説明しましょう。
なお,遺言があるとする場合,遺言無効がありえるので,遺言の時期とそのときの被相続人の判断能力も一応問題になる。また,より新しい遺言が出てくれば古い遺言は効力が制限される。

最後に遺産の内容です

現金,預金,不動産,株式など・・・
会社経営者であれば,会社の資産も問題になるかもしれません。

念のため

生前贈与も聞きます。

・・・とここまで来てから,いよいよお悩みの内容に入ります。

話すばかりでなく,質問もよく聞く

弁護士が,回答するにあたり,情報が不足していることがあります。そのため,弁護士は大抵質問をします。
情報不足の他,弁護士は複数質問して疑問点を解明したり,事案の焦点を絞ったりします,
質問の途中で別のことを相談者の方が話し始めたり,質問に答えてくれないことも多いです。そういうときは「長時間になるのではないか」「大切な相談料が無駄になるのではないか」と相談時間の経過が気になり始めます。時間限定の無料相談の場合,尻切れトンボを覚悟することもあります。
しかし,そういうときに出る話こそ相談者の方が一番言いたいことではあるでしょうから,難しいところです。

まとめ

以上のように,枠組みから話をすると,まず必須情報の漏れがなくなりますし,付加的な話についても弁護士の頭に入りやすく,
短時間でも的確なアドバイスが得られる可能性が俄然高くなります。

「○○と弁護士は使いよう」ですね!

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