生命保険金
相続財産となるのは,受取人を被相続人本人とする場合とされています。
それ以外の特定の者を受取人とする場合は,第三者のためにする契約の一種であって,保険契約の効果として保険金請求権を取得する,つまり相続によって保険金請求権を取得するのではないから,相続財産ではないとされています。
同様に,受取人が保険契約や保険約款で「相続人」とされている場合であっても,死亡時の相続人を受取人と指定した「死亡時の相続人のため」にする契約として,相続財産ではないとされています。
以上,生命保険金はほとんどが相続財産となりません。
したがって,受取人が相続放棄をしても生命保険金は受け取れます。
なお,受取人が相続する場合に,生命保険金あるいはその一部が特別受益であるとされることがあります。
死亡退職金
基本は相続財産です。
但し受給権者が法律や支給規程で定められている場合は死亡退職金の支給は遺族の生活保障を目的とするものであるから規定された遺族が自己固有の権利として死亡退職金を取得することになる,したがって相続財産ではない,とされています。
受給権者の定めのある死亡退職金は相続財産となりません。したがって,受給権者が相続放棄をしても死亡退職金は受け取れます。
なお,受給権者が相続する場合に,死亡退職金が特別受益であるとされることがあります。
相続税
上記二つのいずれも相続税が課されますが(詳細は省略),控除額がある。全金額が課税価格となるわけではありません。