相続人はまず二つに分けて考える
一つは配偶者
ちなみに日本では一夫多妻,多夫一妻は認められていないので,配偶者は一人いるかいないかです。
内縁の配偶者は相続人としての配偶者に入りません。
もう一つは血縁関係
父母・子供・兄弟などです。
血縁関係と言っても,親・子供は養親・養子を含みます。
この血縁関係は相続の順位が決まっていて,先順位がいれば,後順位は(相続の放棄がなければ)相続人となりません。
血縁関係の順位
第一順位は子供。
第二順位は直系尊属。
第三順位は兄弟姉妹。
全て,被相続人が死んだ時点で判断します。
子供は死んでいても孫・ひ孫が子供の代わりに相続人になります。
また,直系尊属も両親だけではないので注意。子供も親もいないが,祖母と兄弟がいる人の場合,先順位は祖母ですので,祖母が相続人となります。
兄弟姉妹は死んでいてもその子供が相続人になります。兄弟姉妹もその子供も死んでいる場合,兄弟姉妹の孫は相続人となりません。
法定相続分
配偶者がいない場合
先順位が相続人。先順位が複数いる時は人数で割ったものが相続分になるが,代襲相続は被代襲者を一人として計算(株分け計算)。
配偶者がいる場合
配偶者と子供の場合はそれぞれ2分の1。昭和55年以前に亡くなっていれば配偶者が3分の1,子供が3分の2。
配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2,直系尊属3分の1。昭和55年以前に亡くなっていれば配偶者が2分の1,直系尊属が2分の1。
配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3,兄弟姉妹4分の1。昭和55年以前に亡くなっていれば配偶者3分の2,兄弟姉妹3分の1。
まずは戸籍で判断
比較的年少でも生殖能力があることがあるので,被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍を取ります。
まだ戦前の旧戸籍制度時代に生まれた人が生きているので,そのような人が被相続人の場合は,「戸主」などと書かれた戸籍が必要になります。
戦争,空襲で焼失し,取れないこともあります。通常は焼失して発行できない旨の役所の証明書で事足ります。
ごくまれですが,戸籍上,知られていない子供がいたり,知らない子供を認知していたり,することが判明するケースもあります。
注意 戸籍だけ調べても相続人調査として万全ではない
1 戸籍調査は必要であるが十分ではない
相続人は戸籍が基準となるのではない。
戸籍上他人でも,実の肉親であれば,立派な相続人。但し,肉親であるかどうかは争いにはなる。
焼き場に行く前に,「形見代わり」と言って,さりげなくDNAを採取しておいてください。
2 胎児も相続人となる
民法886条(相続に関する胎児の権利能力)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
遊び好きな爺ちゃんの葬儀に,喪服を着ておきながら顔と髪は喪に服していないのが明らかなケバイ女が現れ,不遜な態度で大きいお腹を誇示しながら,焼香しにきたら,ドラマのような事件になります。
3 遺言での認知
民法第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
遺言で認知している遺言で認知しているかもしれない。遺言で認知された人は相続人になります。
4 養子縁組などの無効
極端な例としては,被相続人に無断で養子縁組届がされているかもしれません。当然,養子縁組は無効。
最後に
頭がクラクラしてきませんか?
自分の人生がごく平凡に思えてきます。
「争族」って,うまいこというものですね・・・
頭も心もお疲れさまでした。今日はこのくらいにしましょう。